環境省の「令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」を使うためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?補助金があることは知っていても、必要な書類や手続き上のルールなど、わからないこともあります。
ここでは、「令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」についてご紹介していきます。
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「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」とは
新型コロナウイルス発生以降、さまざまな場所できれいな空気を求めるようになりました。きれいな空気を維持するためには、窓を開けて常に換気をするか、機械を使って空気を入れ替え続ける必要があります。
飲食店等も例外ではありません。飲食店などは密閉空間になりやすいため、高性能の換気システムが必要です。少しでも多くの飲食店などに機械の導入を促すために、環境省の事業である『二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金』という制度があります。
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金は、「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業」という事業の補助金です。環境省に代わって、一般社団法人静岡県環境資源協会が申請の受付や、問い合わせを対応しています。
1.目的
制度の目的は、新型コロナウイルス対策のためです。しかし、高機能換気設備を導入によって100%新型コロナウイルスを防げるわけではありませんので、その他コロナ対策と並行して導入し、万全を期しましょう。
2.高機能換気設備について
高機能換気設備とは、建物内の空気と外気を熱交換という方法で行う設備のことです。この方法を行うことで、温度変化を抑えています。そのため、この事業では『全熱交換器』が対象です。
室内の空気を入れ替えると、空調に影響しないのではないかと思うかもしれません。しかし、高機能換気設備を使用することで、温度変化が小さくなります。それにより、他の換気設備よりも空調の使用が少なくなるのです。
3.申請対象
申請の対象は、個人事業主と中小企業、大企業です。つまり、地方公共団体組合や国公立大学、住宅、公共施設は対象外です。(※みなし中小企業は中小企業とはなりません)
具体的な対象施設は以下の通りです。
- 卸売業・小売業(飲食料卸売店、小売店、総合スーパー)
- 不動産業・物品賃貸業(不動産賃貸の事務所)
- 宿泊業・飲食サービス業(レストラン、ホテル、食堂、旅館など)
- 生活関連サービス業・娯楽業(結婚式場、理美容室、フィットネス、興行場)
- 医療・福祉(病院、老人ホーム、福祉ホーム)
- 私立学校
申請後に申請を辞退することもできます。採択通知前であれば「取り下げ書」、採択通知を受領していれば「辞退届」を提出すれば可能です。
さらに、交付決定後は補助事業をすべて(または一部)中止したり、廃止することもあるでしょう。中止、または廃止する場合は、SERAに承認される必要があります。提出書類は「中止(廃止)申請書」です。
4.補助金について
補助金に上限はあっても、下限はありません。上限は補助率で算出します。そして、申請時は消費税を含まない金額で申請しますが、以下の補助事業者は消費税を含めることが可能です。
- 消費税法で納税義務者ではない
- 免税事業者
- 消費税簡易課税制度を利用している
- 消費税法の別表3にある法人
工事をしていく中で、予定していた工事金額よりも増えてしまうこともあるでしょう。しかし、予定よりも金額が増えても、補助金の増額はできません。申請の金額は、可能な限り正確な金額で申請することが大切です。また、概算払いもできませんので、気を付けましょう。
補助率は、補助経費に対して個人事業主と中小企業が2/3、大企業は1/2です。
5.他の補助金制度とは併用不可
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金と、他の国が行っている補助金制度の併用はできません。もし、併用して受け取った場合は、不正受給となります。その場合、交付決定が取り消しになります。
さらに、受け取った補助金のうち取り消しになった金額に対して加算金をプラスし、返金しなければいけません。
6.申請時に必要な書類
申請する人の財務諸表と見積書、工事図面などが必要になります。見積書は、応募時の時点では1社からできます。しかし、交付決定後の見積書は3社分が必要です。
7.応募申請と交付申請の書類について
応募申請の時と交付申請の時に、実施計画書を提出します。しかし、応募申請と交付申請までは、期間が空いてしまいます。実施計画書の内容に変更があっても、応募申請時と交付申請時の実施計画書は同一の内容にしましょう。変更をする場合は、SERAに相談が必要です。
交付決定後に計画を変更する場合は、「計画変更承認申請書」を提出します。また、金額を変更する場合は、「変更交付申請」で所定の手続きをしましょう。
8.軽微な変更について
どのような計画にも変更はつきものです。補助金を受け取って行う事業は、軽微な変更について規定があります。
令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の「軽微」は、まず補助の対象となっている費目があります。その品目の各配分額15パーセントが、軽微に該当します。これに加えて、以下の2点に当てはまる内容が軽微と判断する項目です。
- 事業の目的を変更せず、今よりも能率的に事業を目的達成できると判断できる
- 事業の目的と能率に影響をしない、細部の変更
9.補助対象となるための要件
補助の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 全熱交換器が対象。ただし、必要換気量を一人当たり毎時30㎥以上の確保が必要
- 熱交換率は40%以上。ただし、インバーター制御をされている送風機などは除く
10.補助対象となる工事・ならない工事
高機能換気設備の設置工事と、一緒に導入する空調設備や照明機器の設置工事は対象になります。ただし、関係のない改装工事や撤去工事、基礎工事などは対象になりません。
また、交付が決定してからの工事が、補助の対象です。交付が決定するまでは、落札者決定などの契約締結のための準備、交付決定前までの発注は認められます。交付決定してからの工事が対象となるため、注意しましょう。
内容によっては、補助対象となる工事とならない工事を、一緒に発注することもあるでしょう。この場合、一緒に発注することは可能です。ただし、発注書や見積書で補助対象となる工事と、ならない工事がわかるように明記しましょう。
11.エネルギー使用量について
補助事業が完了し、その年度から3年間は事業報告書を提出しなければいけません。そこには、エネルギー使用量を記載します。正しいエネルギー使用量を測定するために、専用の計測機器を使用します。しかし、計測機器の費用は対象外。計測機器を使用せず、算出数値を記載して提出することも可能です。
12.工事事業者を決める方法
工事事業者は3社以上で、見積書を見せ合いましょう。そうすることで、競争しようという気持ちになります。もし、1社からの見積もりで随意契約を取る場合は、「選定理由書」を提出しましょう。
13.事業完了のタイミング
事業には完了期限があります。そのため、事業期限内に完了しなければいけません。事業の完了は検収を行った時点のことをいいます。完了後は「完了実績報告書」を提出して報告しましょう。また、領収書などを提出する場合は「清算払請求書」も提出することが可能です。
場合によっては、事業が期間内に終了しないこともあるでしょう。終了しない時は速やかに報告してください。
まとめ
新しく設備を導入するためには、お金がかかります。環境省の「令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」は、申請手続きをしなければいけません。そして、手続き後に承認がおりると、高機能換気設備に対する補助金を使えます。ただし、応募期限や工事完了期間が決まっているため確認しましょう。
少しでもきれいな空気の中で過ごすことができるように高機能換気設備を導入して、より良い環境づくりをしましょう。